香川県最低賃金は
平成30年10月1日から 時間額792円
が適用されます。
ただし、特定の産業(①冷凍調理食品製造業、②はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業、③電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業、④船舶製造・修理業、船舶用機関製造業)については、特定最低賃金が適用されます。
お問い合わせ先
香川労働局
TEL:087-811-8919
HP:https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/home.html