事業主の皆さまへ
令和2年4月1日以降のみの協定期間の36協定は、新様式の届出が必要です。
旧様式による届出は無効となります。
詳しくは、厚生労働省のHP又は労働基準監督署にお問い合わせください。
新様式につきましては、 36協定 新様式 で検索ください。
厚生労働省HP
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