「必ずチェック最低賃金!使用者も 労働者も」~香川労働局より~

香川県最低賃金は、
平成27年10月1日から 時間額719円
が適用されます。

香川県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託の雇用形態や呼称にかかわらず、原則として香川県で働くすべての労働者に適用されます。

ただし、特定の産業(①冷凍調理食品製造業、②はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業、③電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業、④船舶製造・修理業、船舶用機関製造業)については、特定最低賃金が適用されます。