香川県最低賃金は

平成30年10月1日から 時間額792円

が適用されます。

ただし、特定の産業(①冷凍調理食品製造業、②はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業、③電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業、④船舶製造・修理業、船舶用機関製造業)については、特定最低賃金が適用されます。

qq

お問い合わせ先

香川労働局

TEL:087-811-8919  

HP:https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/home.html