事業主の皆さまへ

令和2年4月1日以降のみの協定期間の36協定は、新様式の届出が必要です。

旧様式による届出は無効となります。

詳しくは、厚生労働省のHP又は労働基準監督署にお問い合わせください。

 

新様式につきましては、 36協定 新様式 で検索ください。

 

厚生労働省HP