20181108

平成30年6月13日に、食品衛生法改正法が公布され、「HACCPに沿った衛生管理」が制度化されました。

これにより、原則、全ての食品関連事業者は、衛生管理計画を策定の上、実行、記録、検証等を実施することが義務付けられます。

また、当該制度については、2年以内に施行することとされており(政令で定める日)、それに加え1年間の経過措置期間を経て、約3年後には完全施行されます。

農林漁業者等が行う食品の製造・加工、調理、販売等についても当該制度の対象となります。

食品衛生法改正法の詳細については、厚生労働省HPをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html